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強制執行

こちらでは強制執行についてご紹介します。

  • 元配偶者が公正証書や家庭裁判所の和解調書で養育費の支払いを約束したにも関わらず支払ってくれない
  • 取引きの相手方と裁判上の和解を行ったが支払いを履行してくれない

​上記のような場合、これらの約束をもとに相手方の財産に対して強制的な回収手続きを取ることができます。

債権回収サービス

強制執行手続き

お客さまが相手方の財産の所在(不動産・売掛金・銀行口座・勤務先等)を把握されている場合は、公正証書・和解調書・判決等をもとに代理人として強制執行手続きを行います。

強制執行手続きや担保権の実行に関するご相談

強制執行手続きや担保権の実行に関するご相談のみも受け付けております。

たとえば、下記のようなご質問に回答いたします。

  • 不動産を差押えしたいがすでに担保権がついている。これを差押えて回収できるか?
  • 不動産担保権を実行したいがどの程度の費用がかかるのか?
  • 相手方が預金口座を持っているがどこか分からないので港区のS銀行の全支店の預金口座の預金を押さえたい、どの程度の費用がかかるのか?

その他のメニュー

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